販売規約

前書き

本規約は、株式会社吉田東光(以下「乙」という)が取り扱う製品(以下「本製品」という)の販売に関し、購入者(以下「甲」という)との間での基本的事項を定めるものです。

第1条(個別契約の成立)

個別契約は、甲が注文内容を送信し、乙がこれを承諾する通知(メール等)を発信したことにより成立します。

第2条(引渡しおよび検品)

乙は、個別契約に従って本製品を納入します。
甲は、本製品受領後7日以内に検査を行い、不適合を発見したときは直ちに乙に通知するものとします。
前項の期間内に通知がない場合は、検査に合格したものとみなします。

第3条(代金支払)

甲は、乙の発行する請求書に基づき、指定の期日までに乙の指定する銀行口座に代金を支払うものとします(振込手数料は甲負担)。
甲が代金の支払いを怠ったときは、完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第4条(所有権およびリスク負担)

本製品の所有権は、代金が完済されたときに乙から甲に移転します。
引渡し前に生じた損害は乙の負担、引渡し後に生じた損害は甲の負担とします(各々の責めに帰すべき場合を除く)。

第5条(契約不適合責任)

第2条の検査で発見できない隠れた瑕疵については、引渡しから1ヶ月間に限り、乙は代品の納入または補修の責任を負うものとします。
前項を除き、乙は本製品に関し、履行の追完、代金減額、損害賠償等の責任を負わないものとします。

第6条(解除・期限の利益喪失)

甲が支払遅延、差押え、破産等の申立て、その他本規約に違反したときは、乙は何らの通知を要せずに出荷を停止し、または契約を解除できるものとします。

第7条(秘密保持)

甲は、本取引を通じて開示された乙の機密情報を、乙の承諾なく第三者に漏洩してはならないものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを保証し、これに反した場合は直ちに契約を解除できるものとします。

第9条(管轄裁判所)

本規約に関する一切の紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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